【役職】
日本医師会代議員
玉川医師会外科・整形外科医会会長
東京都医師国民健康保険理事
東京都産業医
警察へ電話 110番
「交通事故証明書」を発行してもらいます。その 際、必ず「人身事故」にしてください
↓
保険会社に電話 (加入している保険があれば自分の保険会社にも)
↓
接骨院十字堂に電話 045-303-3039
↓
病院・整形外科で診察
「人身事故」扱い(自己負担金0円)にするためにも、医師の診断書が必要です。
↓
保険会社に電話 当院にて施術を受ける旨を連絡します。
① 交通事故は初めての方が多く、保険会社との話の仕方がわからない方が
多いので、適切なアドバイスをいたします。
② 交通事故専門の弁護士事務所とも提携しています。
③ 交通事故の治療は0円です。(保険会社が支払います。)
④ 仕事や家事で忙しい方でも通いやすい。夜8時までの診療です
⑤ 予約できるので、待ち時間がない
⑥ 病院に通院している方でも並行して治療がうけられます
「法律事務所と提携」しているので、
もしもの時に安心!
*弁護士事務所を通すメリットは?
①治療の打ち切りがおきない
②保険会社とのやり取りを代行してくれる
③慰謝料が増額するケースが多い
「弁護士特約」に加入されている方は無料でサービスを受けることができます
「数多くの患者さんを任せてきましたが、技術力 及び人間性ともにお薦めします。」
整形外科医 武田 忠浩 院長先生
武田整形外科 院長
【役職】
日本医師会代議員
玉川医師会外科・整形外科医会会長
東京都医師国民健康保険理事
東京都産業医
竹森先生は、私の整形外科で柔道整復師として数多くの患者さんの施術を担当してくれました。
対話を大事にしながら、最適な施術を提供しようとする姿勢が見られました。
また、患者さんの症状を改善するため、つねに勉強、努力をおしまない勉強家です。
医師として、竹森先生の確かな技術力及び人間性を認め、ここに推薦いたします。
患者様からの声
事故にあって大変でしたが、親身になって受け止めてくれた!!専門家のサポートがあってとても心強かった。
来た時と帰る時の首の軽さが全然違う!!
※通院場所は患者さんが決める事が出来ます。(病院を変更することも可能です)
法律上、整骨院での交通事故治療も認められていますので、安心してご来院下さい。
まずは一日でも早い治療が最優先です。
事故はあとから痛みがひどくなることがあります。少しのムチ打ちや、痛みでもご相談ください。
慰謝料(交通事故によりうけたカラダに対して、並びに精神的苦痛によるもの)
一回の通院につき、保険会社より4,200円ぐらいが通常支払われます。
また、家族やお知り合いの方で不幸にも事故にあってしまった人がおられましたら、
すぐに当院を教えてあげてください。
後遺症の代表的なものに「ムチウチ」が挙げられます。
「ムチウチ」は、何らかの衝撃を受けた際に、首がムチのようにしなることで、該当部分を痛めてしまうことから発生し、頭痛やめまいなど様々な不調をもたらします。
初期 :炎症や局所の痛みが目立つ時期です。
痛みが強い方は、コルセットやカラーを用いた安静が必要です。
アイシングや電気治療を積極的に使って痛みを緩和させます。
↓ 同時に、痛みを和らげる姿勢の取り方など生活指導も行います。
中期 :痛みをかばう動きや姿勢により筋のバランスが崩れ、ゆがみが定着する時期です。
慢性化すると痛みがぶり返す原因になります。
痛みの緩和に並行して、筋に対してマッサージ、関節に対してストレッチやモビリゼーションを行います
↓ また、自宅でできる体操や生活指導も行います。
回復期 :筋力低下や動作を改善することで痛みが再発しない身体を作る、最後の”ツメ”の時期です。
筋力や骨格を戻すために、筋力や動きを評価しながら、運動療法や電気による
筋力強化(EMS)に重点を置きます。
*現在、病院、接骨院、整骨院等に通院しているのですが・・・
2院通院も可能です。
事故での痛みの原因はレントゲンに映らない場合もあります。手技療法と経験・治療設備のある治療院に転院されたほうが、早く確実に治ることが多いと思います。当院には交通事故の被害を受けてしまった方がたくさん来院されます。その多くはご紹介や他からの転院です。交通事故の場合、病院に通院しながら当院で治療を受けることも問題ありません。(職場の近くと自宅の近く等)
*接骨院でも自賠責保険を使えるのですか?
接骨院は、国家資格による医療機関です。国民健康保険などの各種保険による治療を行っており、交通事故や労災での保険治療も行っています。接骨院を薦めない保険会社担当者もいるようですが、被害者にとっては、症状が改善するために、どの医療機関にかかるかは自由です。選択権は被害者にあります。保険会社にはありません。
*事故後、何日か経ってから症状がでましたが、治療を受けられますか ?
基本的には受けられます。ただ、事故後あまり時間が経過していると、事故との関係がはっきりしなくなります。少しおかしいと感じたら、早めに受診しましょう。
*突然行っても治療してもらえるのですか ?
できます。
ただし、予約優先制なのでお待ち頂く可能性があります。
事前にご連絡頂くことをお勧めします。
*毎日通院していいのでしょうか ?
大丈夫です。通院日数に制限はありません。症状が改善するまで治療が受けられます。
*治療内容は?
症状により異なります
当院では、手技や物理療法などの中から、一人ひとりの症状に合わせ、治療プランを組み立てていきます。
*診断書などの証明書は発行してもらえますか ?
はい、診断書ではありませんが、施術証明書を発行します。また、傷害保険など掛けていれば、その証明書も作成します。
*仕事で夜間にしか通院する事ができないのですが・・・
20時まで受付しております。
受付終了時間は夜20時ですので、夜20時までに御来院いただければ大丈夫です。仕事をしながら交通事故の治療にみえる患者様の多くが、夜の時間帯を利用されています。 また、朝の時間帯(朝9時から)を利用される方もいらっしゃいます。 (夜20時までに来院出来ない方も御相談下さい。御連絡頂ければ、可能な限り対応させて頂きます)
*何か提出書類が必要ですか ?
書類は必要ありません。
保険会社担当者に、「整体院十字堂」で治療したいと伝えてください。すると、担当者が当院へ連絡をいれ、治療費は保険会社が支払うことになります。
*保険会社が治療する医療機関を決めるのですか ?
あなた(被害者)が決めます。
どこの医療機関にかかるかは、被害者が決めます。保険会社が強制することはできません。医療機関の名称と連絡先を伝えればよく、その後は保険会社と医療機関が支払いのことなどを相談します。
*通院する医療機関を変更したいのですが ・・・
保険会社に電話で伝えるだけで変更できます。
保険会社に、通院したい医療機関の名称と連絡先を電話で伝えるだけで変更できます。保険会社は、速やかに手続きをしなくてはなりません。
*加害者が保険に加入していないと言っていますが・・・
任意保険には加入していないのでしょう。
しかし、車を所有している方ならば、必ず強制保険(自賠責保険)には入っているはずです。
自動車損害責任保険(自賠責保険)は、公道を通るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられている、一般的に「強制保険」と呼ばれている保険です。
交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が定めた保険です。
被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者(加害者)が保険金の請求を行ないますが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。
その場合は「損害賠償の請求」と呼ばれ、同じ金額が保証されます。
自賠責保険で保障されるもの
*症状が軽くても保険で治療が受けられますか?
受けられます。
症状の軽い重いは関係なく保険で治療を受けられます。治療費は全て保険会社が負担します。初めのうち症状が軽いからとほっておいて、後からつらくなってくることが多くみられます。時間の経過と共に事故との関係がはっきりしなくなります。少しおかしいと感じたら、早めに受診することをお勧めします。
*保険会社から、そろそろ治療を中止しませんかと、催促されますが ・・・
つらい症状が残っているようでしたら、治療を中止しなくても大丈夫です。
あくまでも保険会社側の都合なので、依然つらい症状が残っているようでしたら、治療を中止しなくともいいのです。保険会社が強制的に治療を中止させることは出来ません。
*駐車場はありますか?
専用駐車場が2台分あります。
*シップ、痛み止め、電気治療、引っぱる治療(牽引治療)だけで治りますか?
難しいと思います。
事故直後に炎症を抑える意味で併用するのはいいと思いますが、それだけで治すのは難しいです。
患部だけでなく、全身を見つつ手技と組み合わせる事で、効果を高めると考えています。
*慰謝料等について
①交通費通院に際しての交通費も支払われます。
※公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…
②休業損害費自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
1.給与所得者過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成した休業損害証明書、担当者名、代表社印)
2.パート・アルバイト・日雇い労働者日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
3.事業所得者事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4.家事従事者家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
③慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、
1日4,200円(自賠責保険基準)が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間 … 治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数 … 実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院では、実治療日数のみしか算定されません。
是非参考にして下さいね。